所長会でケースカンファレンス

障害者自立支援法では複数施設を利用することを前提としているため、今後、個人のニーズに合わせて最適な施設サービスを利用するため複数の施設を利用する人たちが増えていくことが予想されます。例えば夜間施設と通所施設の相互利用や就労継続支援施設と生活介護施設の相互利用したり、昼間は就労継続支援施設を利用し夜間はケアホームを利用するというような利用方法を想定しているのです。

生活のあり方やサービスを自ら選択できることはQOLを高めるために決定的に重要です。障害者自立支援法の場合、食費や施設利用に関する自己負担の問題、報酬単価の切り下げ、障害程度区分の問題があり、これは大いに批判すべきですが、生活のありようを自ら選ぶことができる仕組みそのものは歓迎すべきです。

そもそも、特定の尺度によって測られた「能力」や「障害程度」が「本人が望む生活のあり方」を規定するものではありません。障害の程度を前提とするのではなく、生活のニーズに即してサービスを試験的に利用したり、福祉的な就労場面にチャレンジすることが必要です。

障害者自立支援法時代の福祉サービスの提供者の責任は、そうした利用者の新しいニーズに応えるため、多様な選択肢を提供することであると考えています。これまでの施設単位のケースカンファレンスや、施設単位の家族会の支援は限界に来ていると思われます。

そこで問題となってくるのが施設の情報交換。これまでのようにひとつの施設で完結していた時代とケースのカンファレンスも変えていかなければなりません。そうした実態にあわせ名東福祉会の所長会は施設の枠組み超えたケース検討会の機能が強くなっています。

新しい時代の課題に答えるためには所長会のあり方だけではなく、家族会の意識改革、情報通信技術の利用、外部機関との連携等、解決しなければならない問題が数多く存在します。本格的な制度移行のために残された時間はわずか。これまで以上に改革を進めていくことが必要です。