冬祭り

今を盛りに、梅の花があちこちで咲き誇っています。

上ノ山作業所の庭に、老木が二本、今、満開です。大きな梅の実が予想されます。そして、レジデンスの隣家の境あたりには、ふきのとうがいっぱい芽を出していました。それを沢山つんで、ふき味噌を作りました。上手に作れたらバザーに出そうと思ったのですが、料理酒を入れすぎたのか私の顔は真っ赤になってしまいました。何をやらせても下手なんです。

翌日の2月17日はレジデンス日進の冬祭り。その日は東京へ行くはずだったのですが所用があって欠席し、かわりに冬祭りに顔がだせることになりました。

午前中は地元の野方ばやしです。去年も披露していただいたのですが、一段と上手になられました。うちの利用者さんも少しやらせていただきみんな喜んでいました。

先生から、「レジデンスの皆さんにも演奏できるようにおしえてあげようか」と言っていただき、私はとても嬉しく思いました。

このあと、レジデンスの家族会のみなさんがつくった、トン汁やからあげを召し上がったり、バザーの品物を沢山買っていただいて、大変嬉しかったです。

午後からは、レジデンス日進のご近所のギター屋さんがギターの演奏に一家中で来てくださり、楽しい演奏をしてくださいました。

冬祭りは感謝でいっぱいです。

2007年2月19日 | カテゴリー : ななえ日記 | 投稿者 : 加藤 奈々枝

神戸育成会作業所に対する労働基準監督署の「指導」について

神戸市の東労働基準監督署が最低賃金法に違反しているなどとして、神戸市内の知的障害者作業所を改善指導すると読売新聞より報道された。

福祉作業所はこれまで労働関係法規の適用を除外されてきた。
仮にこうした作業所が時給100円であるがゆえに「違法」となってしまえば、全国に2300箇所以上ある福祉作業所のほとんどが存在し得ない。

読売新聞の記事によれば労働基準法の適用を除外される条件として
(1〉作業収入は必要経費を除き、障害者に全額工賃として支払う
〈2〉能力により工賃に差を設けない
〈3〉出欠や作業時間、作業量などは自由で、指導監督をしない――などを条件に、労働基準法の適用を除外される。
とある。

今回の指導が作業収入を工賃が適切に支払われていないことが主な事由であるならば指導があってしかるべきである。もともと福祉作業所の指導員については支援費によって支払われているため、作業によって得られた収益は正しく工賃として還元されなければならない。

しかし、能力により工賃に差を設けないことや、利用者に対して「指導監督」をすることによって最低賃金を適用されるならば、果たして福祉作業所で自立のための訓練はできるか疑問である。

作業所において生活全般に対する支援が行われていることや個々の利用者が作業所を利用しているメリットを度外視して、単に工賃だけで作業所の存在意義を論じてしまうと、結局、障害者が地域で生活する場がなくなってしまう危険性もある。

障害者自立支援法によって就労継続支援事業となったとしても、状況は変わらない。労働行政には障害者福祉施設における訓練や自立への意欲がそがれることがないよう労働行政と福祉行政の綿密な連携を望みたい。